添い寝爆睡してしまい、夜の時間を有効に使えないでいます。
今日は、夫が起こしてくれたので助かりましたが・・・。
さて、先日「その1」を書いたので、「いつになったらその2を書くんだよ!」
と思われた方もいらっしゃるかもしれません(すみません)。
いや、続きを書くに当たってどういう方向に行こうかと、結構悩んでたんです。
ネタは色々とあるので・・・でもあまり考えすぎても仕方ないので、
手が動くに任せようと思います。
なのでこれはちょっとしたシリーズ物?になるかもしれませんが、
話の順序等、脈絡ないかもしれませんのでご容赦あれ。
(ということで、カテゴリを新しくしてみました)
さて、運良く妊娠したとして、働いている女性は産休(+育休)を取るか、
退職するかという道を選ぶことになります。
ここで「退職する」とはっきり決めている方については、ここでは触れません。
(退職すると再就職が大変だよという話はありますが、今日は本線ではないので)
「絶対復職する」「迷ってるんだけど・・・」という人は勤めを続け、
産休に入ることになります。
ちなみに「産休」と「育休」は明確に違います。これを混同している人も
結構いるようですので、定義しますと、
【産前産後休業】
産前は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後は8週間の休業期間
(労働基準法第65条)
→産前は任意ですが、産後は義務です。母体保護のため、必ず8週間は
休まなくてはなりません。
何故かというと、産後の母体は、非常に不安定なものでして、
そんなに簡単に元には戻らないからです。
橋本聖子さんみたいな人は例外中の例外です。
【育児休業】
男女労働者が、原則としてその1歳6ヶ月に満たない子を養育するためにする休業
→任意です。「労働者」には詳しい定義があります。その他条件が色々あります。
任意のため、会社によっては「入社1年未満の場合は対象外」であったり、
派遣やアルバイトの場合はさらに厳しい条件になるわけで。
ですから、これから妊娠しようとしている方であれば、ご自分の会社の
就業規則は確認しておいた方がよいです。
育休が取れない場合は、産休終了時で復帰するか、一旦辞めるかということに
なります。
で、結構多いのが、「とりあえず育休を取って、そのまま退職」というケース。
復帰するつもりだったけれど事情があってできなくなったという場合もあると
思います。それは仕方ない。
けれどそうではなく、とりあえず育休を取って育児休業基本給付金をもらったあげくに
そのまま退職、というのはいただけません。
本来、育休は復帰が前提なんです。
育児休業基本給付金は、復帰を前提に、育休中には給料が支払われない場合に
その補填をするもの。
もらうものだけもらって退職、というのは、会社に対する背信行為と言ってもいいと
私は思います。
その後に続く育休取得者に悪い影響を与えないとも限りません。
復帰しないのなら、育児休業基本給付金は返還すべきではないかとすら思います。
これって過激な意見ですかね?
実際、「絶対復帰するんだ!」って思っていても、赤ちゃんが生まれてみると
「こんな小さな子を預けて復帰するなんてできるのかな」という気持ちになる
のは分かるんです。私もそうでしたから。
(とはいえ、私は専業主婦生活に耐えられなくて、復帰した時ほっとしたのも
事実ですが)
保育園などの問題もあり、思ったようにいかないこともあるでしょう。
そういう場合まですべて問題だとは言ってません。
が、少なくとも意識の問題として、育休を取ったら復帰すべきであるということは
認識しておいて欲しいなあと思います。
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